原本還付のやり方:「原本と相違ありません」の書き方と、書いてはいけない書類
更新 2026年8月9日
提出した書類は原則として返ってきません。ただし、頼めば原本を返してもらえる仕組みがあります。原本還付といいます。本国発行の婚姻証明書のように、取り直すのに国際郵便や大使館が絡む書類では、これを知っているかどうかで手間がまったく変わります。
手順
- 1原本をコピーする。
- 2コピーのほう(原本ではありません)の余白に、手書きで「原本と相違ありません」と書き、日付・申請人の氏名・署名を添える。認印があればなお良いですが、必須ではありません。
- 3窓口では、書き込んだコピーを提出し、原本を見せて「原本還付をお願いします」と伝える。
- 4職員が照合したうえで、原本が返ってくる。
書く位置は下の余白が安全です。印字や印影、署名に重ねて書かないでください。読めなくなった部分について、後から問い合わせが来ることがあります。
複数ページあるとき
1ページごとに同じ書き込みをするか、ページをまたいで契印を押します。1枚目だけに書いて済ませると、残りのページが同じ書類の一部だと示せません。
書いてはいけない書類があります
もともとコピーしか持っていない書類には、「原本と相違ありません」を書きません。たとえば、翻訳会社から受け取った証明付き翻訳の写しがこれにあたります。
この文言は「原本を持っていて、それと同じ内容です」という意味です。見せられる原本がないのに書くと、かえって「では原本はどこにありますか」と聞かれることになります。翻訳は、翻訳者の氏名と日付が入っていれば写しのままで差し支えありません。そのまま出してください。
制度の内容・必要書類・様式は変わります。提出の前に、出入国在留管理庁の公式ページと、申請先の窓口で必ず確認してください。この記事は一例であり、許可を保証するものではありません。
どの書類が原本還付の対象か見る