永住申請の書類:原本・写し・提示の違い(スキャンの印刷は原本ではありません)
更新 2026年8月9日
永住許可申請の準備でいちばん多い勘違いが、「手元の書類を全部スキャンしてPDFにし、それを印刷して持っていけばよい」というものです。実際には、書類は3つに分かれます。
| 区分 | 主なもの | 出し方 |
|---|---|---|
| 自分で作る書類(原本) | 申請書、理由書、身元保証書、親族一覧表 | 実際に署名した紙そのもの |
| 役所が発行した証明書(原本) | 戸籍謄本、住民票、課税証明書、納税証明書、在職証明書 | 窓口で受け取った紙そのもの |
| 写し(コピーでよい) | 健康保険証の写し、身元保証人の身分証、年金記録の印刷 | コピー・印刷で可。黒塗りが要るものがある |
| 提示のみ | 在留カード、パスポート | 窓口で見せるだけ。置いてこない |
なぜ印刷したものが原本にならないのか
証明書の原本とは、役所がその紙に対して発行したものを指します。スキャンして印刷し直したものは、見た目が同じでも「原本の写し」です。署名も同じで、署名済みの紙をスキャンして印刷すると、それは署名の写しであって署名ではありません。
申請書や理由書を作り直したときは、印刷し直したうえで、もう一度手で署名してください。前に署名した紙をコピーして使い回すことはできません。
発行から3か月という期限
日本の役所が発行する証明書には、発行から3か月以内という期限が付くのが通例です。ここで効いてくるのは、いちばん早く取った1通です。戸籍謄本を先に取り、他の書類を集めているうちに2か月が過ぎると、残りが揃った時点で戸籍だけ期限切れが近い、ということが起きます。
まとめて取りに行けるものは同じ日に取るのが安全です。市区町村で取れるもの(戸籍謄本・住民票・課税証明書・納税証明書)は、多くの場合ひとつの窓口で揃います。
制度の内容・必要書類・様式は変わります。提出の前に、出入国在留管理庁の公式ページと、申請先の窓口で必ず確認してください。この記事は一例であり、許可を保証するものではありません。
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