年金の未納があると永住申請は通らないのか(未加入・未納・免除の違い)
更新 2026年8月9日
日本人の配偶者として永住を申請する場合、素行や生計の要件は緩やかに扱われます。それでも国益要件は残り、その中身の中心が公的義務の履行、つまり税金と年金と健康保険です。実務でつまずくのはほとんど年金です。
3つの言葉は意味が違います
| 言葉 | 意味 | 扱い |
|---|---|---|
| 未加入 | そもそも加入の対象でなかった期間 | 日本に住所がなく国外にいた期間は、加入義務がありません。事実を書けば足ります |
| 未納 | 加入していたのに納めていない期間 | 2年で時効になり、それより古い分は納めたくても納められません |
| 免除 | 収入を理由に、法律に基づいて減免された期間 | 未納とは違います。ただし半額免除で残りを納めていなければ、その分は空白です |
古い未納は取り返せないことがあります
未納には2年の時効があります。それより前の分は、今から納めることができません。「全部払ってから申請しよう」と考えても、そもそも払えないことがあります。年金事務所で自分の記録を確認し、納められる分は納め、納められない分は理由を書いて出す、というのが現実的な進め方です。
見られているのは主に直近です
審査で重く見られるのは直近の記録です。いま滞りなく納めている状態が続いていれば、時効で納められない古い空白があるからといって、それだけで永久に不利になるわけではありません。むしろ時間はこちらの味方です。きちんとしている期間が延びるほど、古い空白は相対的に小さくなります。
理由書が要らない空白もあります
厚生年金は月末時点で資格を判定します。前の会社を月の途中で辞め、翌月1日に次の会社に入ると、月末をまたぐ1か月だけ空白になることがあります。これは記録を見れば経緯が分かるので、わざわざ理由書を付ける必要はありません。
不許可になっても、いまの在留資格が取り消されるわけではありません。記録を積んでから再度申請できます。
制度の内容・必要書類・様式は変わります。提出の前に、出入国在留管理庁の公式ページと、申請先の窓口で必ず確認してください。この記事は一例であり、許可を保証するものではありません。
自分の状況を確認する